HOME  > よくある質問  > 遺言書関係  > パソコンで作成した遺言書は無効だと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
遺言書関係

パソコンで作成した遺言書は無効だと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?

投稿日時: 2009-05-13 (1531 ヒット)
本当です。

遺言書の方式は民法で決められており、公証役場が関与しないで作成する遺言書(=自筆証書遺言)の場合は、その全文、日付、氏名を自書し、これに押印しなければならないものとされております。パソコンで作成した遺言書は、「自書」という条件を満たさなくなりますので、自筆証書遺言としては無効ということになります。


印刷用ページ このニュースを友達に送る

相続登記 相続手続き 不動産名義変更 遺言 遺言書 相続 遺産分割協議書 公正証書遺言 成年後見 事業承継 贈与税 相続放棄 他

新宿区、渋谷区、港区、中野区、豊島区、文京区、千代田区、杉並区、練馬区、世田谷区エリアの司法書士事務所

Copyright © 2009 遺言・相続相談の窓. All Rights Reserved.

sitemap