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遺言について知りたい

遺言とは

遺言は「ゆいごん」とも「いごん」とも言われ、広い意味では「亡くなった方の最後の言葉」という意味も含まれますが、法律上は、「死亡後に法律上の効力を生じさせるために民法で定められた一定の方式で行う意思表示」のことであり、たとえ内容的には問題ないものであっても口頭で伝えただけでは遺言としての効力は認められません。

遺言書は書いた方がいいの?

亡くなった方の意思を最大限尊重するために、遺産相続は遺言書に書かれた内容に基づいて行うのを原則とし、遺言書がないときに初めて法律で定めた相続分をもって遺産相続の処理を行うのが民法の考え方と言われておりますが、人々の権利意識の高まりとともに、法定相続分に相当する財産をもらうのが当たり前という考え方が生まれ、そこから「争」続が始まるのかもしれません。生きているうちは自らの財産を自らの意思で処分するのが当然であり、死後の財産の処分方法も自ら遺言書で指定するのが当然とも言えます。もちろん遺言書を残すことはご本人の自由ではありますが、場合によっては遺言書を書いておくことが「相続」を「争続」にしないための残された相続人に対する責任なのかもしれません。

遺言書がなかったら

故人が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産相続は民法の規定に従い、法律で定められた相続分をもとに相続人全員が遺産分割の協議を行って処理していくことになります。

相続財産が現金や預金などの分割することができる財産ばかりであれば、それほど問題は起こらないのかもしれませんが、相続財産の大部分が不動産などの分割が難しい財産だった場合には、具体的に財産を分割する(遺産分割)ためには、代償金の支払いが必要になるなど、相続人に大きな負担をかけてしまう可能性があります。

また、相続人のうち一定の者に法定相続分以上の財産を分け与えたいと考えていた場合や、内縁関係の妻に財産を残したいと考えていた場合には、遺言書がないと生前の意思を実現するのは難しくなってしまいます。

遺言書は誰でも作成できるのでしょうか

民法では、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めており、また、遺言書の作成については、未成年者の行為や成年被後見人(精神上の障害や知的障害、また、認知症等により判断能力が低下した人)の行為に制限を設けた民法の規定を適用しないものとしておりますので、15歳以上の者は未成年者であっても適法に遺言書を作成することができますし、また、成年後見制度を利用している方も医師2人以上の立ち会いなどの条件が整えば、遺言書を作成することができます。

遺言でできること

遺言書に書いて法律上の効力が認められることは法律で規定されています。

1.身分上の行為

  1. 子の認知
  2. 未成年者の後見人の指定
  3. 未成年者の後見監督人の指定

2.相続に関する事項

  1. 推定相続人の廃除またはその取り消し
  2. 相続分の指定または指定の委託
  3. 特別受益者の持ち戻しの免除
  4. 遺産分割方法の指定または指定の委託
  5. 遺産分割の禁止
  6. 相続人相互の担保責任の指定
  7. 遺言執行者の指定または指定の委託
  8. 遺留分減殺方法の指定

3.財産処分に関する事項

  1. 遺贈
  2. 一般財団法人設立の意思表示
  3. 信託の設定

「兄弟仲良く・・・」と書いたとしても、その部分に法律上の拘束力があるわけではなく、あくまでも以上に記載した内容に限って法律上の効力が認められるのですが、ある相続人にとって有利な(別の相続人にとっては不利な)内容の遺言を残す場合には、どうしてこのような内容の遺言を書いたのかなど皆様のお気持ちを残したい、また、このようなお気持ちも書いた方が相続人も納得しやすいという場合もあるかと思います。

そのような場合には「付言事項」として、財産とは関係のない皆様のお気持ちを遺言書の中に残すこともできますので、遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。

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