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投稿日時: 2011-07-01 09:00:19 (1947 ヒット)

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月22日に成立、同月30日に施行されることとなり、オンライン申請をした場合の登録免許税の軽減措置の内容が本日から変更となりました。


軽減の対象となる割合(登録免許税額の10%)に変更はないのですが、軽減額の上限が金5,000円だったところ、本日申請の登記から(平成24年3月31日まで)はこれが金4,000円となり、さらに平成24年4月1日以降(平成25年3月31日まで)はこれが金3,000円となります。


詳細についてはこちらをご参照下さい。


 


投稿日時: 2009-09-30 21:44:33 (2768 ヒット)

平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が施行されます。


具体的には、新築住宅の買主や賃借人が、対象物件の売主または請負人による瑕疵担保責任の履行を確実なものとするために、売主または請負人に対して「保証金の供託」または「保険への加入」を義務化することを内容としています。


対象となるのは平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅(戸建て・マンション・賃貸住宅を含む)となります。


詳細については下記サイトをご参照下さい。


(ご参考サイト)


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー(国土交通省)


投稿日時: 2009-07-01 19:36:29 (4405 ヒット)

平成21年6月26日、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の軽減措置を含む租税特別措置法が施行されました。


具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年の1月1日現在において20歳以上である者が、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受ける場合、その期間を通じて500万円までは贈与税を課さないとするもので、年間110万円まで認められている暦年課税や最大3500万円まで認められている相続時精算課税制度とあわせて適用出来るものとされております。


(ご参考サイト)


租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱


国税庁HP


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