相続人の中に知的障害のある者がいるのですが、遺産分割協議はどのように行えばよいでしょうか?

投稿日時 2009-05-13 | カテゴリ: 成年後見関係

法律の世界では、「一人で確定的に有効な法律行為をすることができること」を「行為能力がある」といいます。精神上の障害や知的障害のある方、また、認知症などにより判断能力が衰えている方の場合、その程度によっては行為能力がないと判断される場合があります。行為能力がない方が一人で行った法律行為は、取り消すことができる行為となってしまうため、法律行為を有効に成立させるためには代理人を立てる必要があります。選ばれた代理人のことを後見人といい、本人に代わって法律行為を行います。

相続人の中に知的障害を持つ方がいる場合、遺産分割協議の内容を判断することができない場合があります(判断能力の程度によります。)ので、その方に代わって法律行為を行う後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。選ばれた後見人が、本人の代理人として遺産分割協議を行います。

なお、選ばれた後見人が相続人のうちの一人である場合(遺産分割協議の当事者でもある場合)には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることが必要なケースもありますのでご注意下さい。






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