亡くなった父に多額の借金があったことは分かったのですが、それが相続財産より多いかどうかは分からない場合も相続を放棄した方がいいのですか?

投稿日時 2009-05-13 | カテゴリ: 相続一般

このような場合に利用できる制度として、「限定承認」制度があります。限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でのみマイナスの遺産(債務など)を相続する方法です。

限定承認も相続放棄と同様、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要がありますのでご注意ください。






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