亡くなった父に多額の借金があったことが分かったのですがどうすればいいですか?

投稿日時 2009-05-13 | カテゴリ: 相続一般

相続が発生すると、原則として、亡くなった方の権利義務は無制限に相続人に承継されることになり、亡くなった方が生前に多額の借金を負っていた場合には、相続人が債権者に対して弁済しなければならなくなります。そのような借金などの債務が亡くなった方が持っていた財産より多い場合には、相続人は家庭裁判所に対して「相続放棄」の申し出をすることができ、これが受理されると相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされることになっておりますので、借金などの債務を承継する必要がなくなります。

相続放棄の手続きは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければならないことになっておりますのでご注意ください。






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