成年後見

はじめに

日常生活を営んでいくときには、さまざまな場面で法律行為が必要になります。

買い物一つとっても、法律的に見れば「売ります。」「買います。」という合意によって売買契約が成立しているということになりますし、住まいを借りる場合にも賃貸借契約を結ばなければなりません。

このようにさまざまな場面で法律行為が必要な社会の中で、その法律行為が自分にとってどんな結果をもたらすかなどを判断する能力が衰えてしまった方を保護するための制度が成年後見制度であり、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」という二つの制度が定められています。

法定後見制度

精神上の障害や知的障害、また、認知症などにより判断能力が衰えてしまった方を保護する制度です。判断能力の程度によって、次の3つの類型に分けられ、いずれも本人、配偶者、4親等内の親族などの一定の者が家庭裁判所に申し立て、それぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されることによって開始されることになります。

1.後見

判断能力が欠けているのが通常の状態である方を対象にした類型。

後見人は、すべての法律行為についてご本人を代理することができます。また、日常生活に関するものを除き、本人が行った法律行為を取り消すことができます。

2.保佐

判断能力が著しく不十分な方を対象にした類型。

保佐人は、ご本人が行う一定の法律行為(不動産の取引やお金を借りることなど)について同意権を持ち、保佐人の同意を得ずに行った法律行為については、ご本人または保佐人が取り消すことができます。また、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

3.補助

判断能力が不十分な方を対象にした類型。

補助人は、申立人が特定した範囲内の法律行為について、同意権(取消権)や代理権を持ちます。

任意後見制度

法定後見制度が、現実に判断能力が衰えている方を対象としているのに対し、任意後見制度は、自分自身が将来判断能力が衰えてしまったときに備えて、自分の代理人となってほしいと考える人との間で公正証書によって契約を結んでおく制度です。

契約を締結した相手が任意後見人となるのですが、任意後見人を選んだのは家庭裁判所ではありませんので、その事務が適正に行われるように、本人、配偶者、4親等内の親族などの一定の者が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立て、これが選任されたときに契約の効力が発生することになります。

成年後見制度のメリット・デメリット

メリット
  1. 判断能力が衰えた方の財産管理や身上看護を有効に行うことで、ご本人の保護を図ることができます。
  2. ご親族などが事実上行ってきた法律行為は、他のご親族や取引の相手方からのクレームなどのトラブルのもととなる場合があり、これを法的に認められた立場で有効に行うことができるようになります。
  3. ご本人が取引などで騙されてしまったような場合でも、後見人などが後から取り消すことができる場合があります。
デメリット
  1. 手続きに時間(約3〜4ヶ月程度)と費用がかかります。
  2. 会社の役員や弁護士・司法書士などの専門士業の資格に就くことができなくなります。
  3. 後見類型の場合は選挙権がなくなり、印鑑証明登録も抹消されます。

法定後見人選任までの手続きの流れ

法定後見制度を利用するかどうかの検討
家庭裁判所への申立書類の準備
法定後見開始の申し立て
家庭裁判所による申立人に対する事情調査
医師の鑑定や親族への意向照会
家庭裁判所によるご本人面接
法定後見開始の審判

後見開始の審判が確定するまでの期間は、一般的に3〜4ヶ月程度とされておりますが、成年後見人の具体的な職務はここから始まります。

成年後見人の職務

選任された後見人は、以後本人に代わって不動産・預貯金などの財産を管理したり、医療・介護などのサービスを受けるための契約を締結したりすることでご本人を保護、支援していくことになります。また、家庭裁判所に財産目録や年間の収支計画を提出するなどの事務を報告することで、家庭裁判所の監督を受けることにもなります。

なお、任意後見人の場合、契約で定めた範囲内で代理権を行使し、財産管理や身上看護をおこなっていきますが、ご本人が行った法律行為を取り消す権利は認められていないため、ご本人がたびたび高額の商品を購入してしまうなど、ご本人が行った法律行為を取り消す必要が生じた場合には法定後見の申立てをご検討いただく必要があります。