贈与とは、ある財産をただ(無償)で誰かにあげることをいいます。
遺言書の中で誰かに財産をあげることを「遺贈」というのと比較して、生きているうちに行うことを特に「生前贈与」という場合があります。
単純に誰かに何かをあげたいという気持ちから贈与する場合もあると思いますが、生前贈与を相続との関係で考えると、主に相続税対策として行われることが多いようです。
相続税の税率は相続財産が増えるにつれて上がっていきますので、相続財産を減らすことで1段階低い税率で相続税を納めることができたり、相続財産が基礎控除(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)の範囲内に収められる場合も出てきます。
贈与税は1月1日から12月31日までの間にもらった財産の評価額が110万円(基礎控除額)以下の場合は課税されないことになっています。
この制度を利用して、基礎控除額の範囲内で相続人に生前贈与することで相続財産を減らし、相続税対策として一定の効果をあげることができます。
ただし、効果をあげるまでにはある程度の期間がかかり、対象財産が不動産であれば、名義変更のための登記費用がかかるほか、例えば毎年規則的に110万円の贈与を10年間継続して行ったような場合には、初めから1,100万円の贈与をする意図があったものとみなされてしまう場合もあるようです。
実行にあたっては、税理士などの税金の専門家の意見を聞くことをお勧めいたします。
以下の要件のすべてにあてはまる場合には、2,000万円までの贈与が非課税となり、(1)の基礎控除額とあわせて最大2,110万円分の生前贈与を一度に行うことができ、相続税対策としても有効です。
以下の要件のすべてにあてはまる場合には、2,500万円までの贈与については、贈与税が課税されず、相続が発生したときに相続税として課税するものです。相続財産が相続税の基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)未満になった場合には相続税が課税されませんので、この場合には税金の負担が発生しません。
また、一定の要件を満たす住宅を取得するための資金については、上の2,500万円に加えて1,000万円までの贈与が非課税となりますので、合わせて最大3,500万円までの生前贈与を、その時点では課税の負担なく(2,500万円分については相続発生時に課税)行うことができます。
書面を作成しなかった贈与は、車などの動産の場合は引き渡し、不動産の場合は名義変更の登記をするまでは一方的に取り消すことができるとされています。
ただ(無償)とはいえ、一度行った約束を守ってもらえないとなればトラブルのもとにもなりかねません。贈与の約束は必ず書面にして残しておきましょう。
先にご案内しましたとおり、生前贈与は相続税対策として行われることがあります。贈与を証明する書面がないとさまざまな税務上の特例を受けることができなくなりますので、贈与の約束は必ず書面にして残しておきましょう。
相続が開始する前1年以内になされた贈与については遺留分減殺請求の対象となります。また、贈与する方、贈与を受ける方の双方が、その贈与をすることによって遺留分を侵害することを知っていたときは1年以上前のものであっても遺留分減殺請求の対象となりますので、原則として、遺留分制度を避けるために生前贈与を利用することはできないことをご承知おきください。
なお、相続税との関係では、相続が開始する前3年以内になされた相続人に対する贈与については贈与した財産を相続財産に加えて計算しなければならないことになっておりますので、この点についてもご注意ください。